ImgBurnのライセンス
DVD Flick日本語版の関係で、ふとImgBurnのライセンスが気になったので調べたメモ。
と言っても大したことはなく、フォーラムですぐ答えは見つかった。
Asking permission for including imgburn in non-commercial CD
Mar 7 2006, 01:21 PM
You have my permission to include ImgBurn on your site so long as it's all provided free.
There is no license as such, just 1 basic rule... don't sell it in any way, shape or form.
Oct 15 2006, 07:40 PM
As it currently stands, it cannot be sold / packaged with any commercial / shareware titles.
要は、売らなければ何でもOK。そりゃまぁ、出自がアレだからだけど、これだけのソフトを何でもアリってのはすごいなぁ。
難しく考えてみる
ただし、ImgBurnの出力するIBGファイルとやらにはライセンスがあるので注意。出力するファイルのライセンスなのでImgBurn本体にはかからない("for use of its output IBG files"と限定されているので)…と思う。けれども、IBGファイルの扱いに関するライセンスに合意できなければ、ImgBurnをインストール・使用するな("promptly cease all further installation or use of the software ImgBurn")ともある。
ちなみにそのIBGライセンスの制限事項は、IBGファイルをDVDInfoPro以外のソフトで扱ったり解析してはいけないというもの。まぁ少なくとも、IBGファイルを全く使用しないと確約すれば、ImgBurnは上記の通りのライセンスと言えるはず。
しかし、図版でも音声でも文章でもソフトウェアでもない出力データファイルに著作権(をベースとしたライセンス)って有効なのだろうか。それともIBGファイルってのはデータではなく一種のソフトウェアなのだろうか。でもこのライセンス自身が、データである("data and information contained in the IBG files")と明言してる。データは基本的には著作権の対象にはならず、高度な蓄積と分類などの要素が重なり、創作性を持った検索可能なデータベースとなってやっと対象になる。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
これは、例えば単なる住所や一般の言葉・会話が著作権の対象になり得ないのと同じで、単純なデータは上記第二条で定めるところの「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないからだ。そう考えるとこのIBGライセンス自体の有効性が疑わしいのだが。
ちなみに、GIFで問題になったUnisysのLZW問題は、これとは別件になる。あちらは著作権ではなく特許がベースなので、そのファイルを読み込み解釈する手法が保護されているからだ。IBGの場合は自身のライセンスの中で根拠が著作権である("protected by copyright laws and international copyright treaties.")とこれも明言してる。
そういえばJSONなんかはソフトウェアになるのかデータになるのか…やめよう、頭が痛くなる。
最終更新時間:2009年07月20日 03時44分09秒